西東京市議会 2022-12-07 西東京市:令和4年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日: 2022-12-07
また、関連する別件訴訟において既に最高裁判所判決で上告棄却となり、結審をしている。東京高等裁判所等の判決言い渡しにおいては、発注図書に該当する部分を含めた要求水準書によって大規模補修の概要は特定されていると判断していることから、発注図書に該当するものと認めているものであると伺っている。
また、関連する別件訴訟において既に最高裁判所判決で上告棄却となり、結審をしている。東京高等裁判所等の判決言い渡しにおいては、発注図書に該当する部分を含めた要求水準書によって大規模補修の概要は特定されていると判断していることから、発注図書に該当するものと認めているものであると伺っている。
また、関連する別件訴訟におきまして、既に最高裁判所判決で上告棄却となりまして結審しております。東京高等裁判所等の判決言渡しにおきましては、発注図書に該当する部分を含めた要求水準書によって大規模補修の概要は特定されていると判断していることから、発注図書に該当するものと認めているものであるというふうに伺っております。
最高裁判所判決や確定した高等裁判所判決は,建材メーカーの責任を明示していることから,建材メーカーや業界等の動きを踏まえつつ,引き続き,本プロジェクトチームにおいて,建材メーカーの対応の在り方について,検討する」と,このように明記されております。 このような背景があるところから,以上のように国は既に建設メーカーなどにおいても対策を示しているところというふうに私たちは考えております。
最高裁判所判決後の2016年1月,参議院本会議の代表質問において,若い世代を中心に夫婦別姓のニーズは高まっている。国会で議論を深め,時代に応じた立法政策を決めていくのが政治の責任であると訴えている。
主な内容は、平成24年の最高裁判所判決の個別意見における国家賠償法との不均衡が指す内容について、免責額の算出方法における政令で定められた基準について、区にこれまで提起された住民監査請求と住民訴訟の件数について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
主な内容は、平成二十四年の最高裁判所判決の個別意見における国家賠償法との不均衡が指す内容について、免責額の算出方法における政令で定められた基準について、区にこれまで提起された住民監査請求と住民訴訟の件数ついて等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
大田区は、自治体の境界は「地方公共団体の区域は、従来の区域による」と定める地方自治法第5条第1項の趣旨に沿って確定すべきであり、同条項の解釈について、先例拘束性を有する唯一の判例である「昭和61年最高裁判所判決」に基づいて確定すべきと主張してまいりました。
また、国に対します損害賠償請求の状況でございますけれども、石綿工場の元労働者や近隣住民、その遺族の方々による損害賠償請求につきましては、国は最高裁判所判決を受けまして、証拠資料により一定の要件を満たすことが確認された場合には、訴訟の中で和解手続を進めるとしてございます。
二つ目の、制限をマイナスとして考慮したが、制限のおかげで緑が多く環境にはプラスなので、プラスマイナスゼロで結果的には影響がないにつきましては、平成25年7月12日の最高裁判所判決を受け、住人側から、標準宅地の適正な時価を求めるに当たり、一団地の住居施設に係る建蔽率20%、容積率80%の規制を考慮すべきである。
請求期間の期限に係る正当な理由については、平成14年9月17日の最高裁判所判決においてと、こんなものは参考書を見ればやたら出てくる。参考書なんかなくたって、三省堂で出ているこんな厚いのが、ブックオフで僕は200円で買ったのがあるけど、そんな古くないんだ、二、三年前の。やたら出てきますよ、何十ページって。大きな判決のは。
労働組合の組合員に対する統制権と立候補の自由が対立した三井美唄炭坑労組事件の最高裁判所判決では、その理由として、「もし被選挙権を有し、選挙に立候補しようとする者が、その立候補について不当に制約を受けるようなことがあれば、そのことは、ひいては選挙人の自由な意思の表明を阻害することとなり、自由かつ公正な選挙の本旨に反することとならざるを得ない。
また、横浜市立保育園廃止に関する最高裁判所判決に関しては、保育を受ける法的地位を認めつつも、さきの質問への答弁にもあったとおり、民営化できないというわけではないと理解いたします。 次に、保育園民営化の計画についてですが、この方針自体は平成17年に決定され、その後10年間に10カ所で実施される計画でした。
電通では入社2年目の社員が1991年8月に過労自殺し、2003年3月の最高裁判所判決で初めて企業責任を認めました。過労自殺に至る構造は、今回の過労自殺した社員とうり二つです。残業時間は自己申告とされ、サービス残業によって過少申告されており、警備員の巡回記録で長時間労働が明らかにされました。上司が靴の中にビールを注いで飲ますパワーハラスメントがありました。
過去、平成23年の最高裁判所判決において、教職員に対し国歌斉唱、国旗に向かっての起立を指示した校長の職務命令は、憲法第19条に定められた思想及び良心の自由に反するものではないとされました。議場への国旗掲揚については、国旗に対しての起立を強制するものでもなく、当然ながら市民の思想及び内心の自由を侵すものではございません。
さて、(2)の最高裁判所判決について、もう少し詳しく御紹介いたします。今から8年前、平成20年9月10日に最高裁判所大法廷での判決が、区画整理について出されております。そのときに各新聞、メディア等でも大きく報道されましたけれども、新聞の一部を読み上げますと、「土地区画整理事業の計画について取り消しを求める訴訟の提起を認めない1966年の判例を、変更した。
○市民部長(平尾達朗) 確かに預貯金には、給与や、また差し押さえが禁止されている児童手当等が含まれている場合があろうかと考えてございますが、これにつきましては、平成10年の最高裁判所判決により、それらが預貯金に振り込まれることにより、差し押さえ禁止財産を含め一般財産に転化し、個々の属性は承継しないものと判示されておりますことから、その全部を差し押さえすることは許容されているものと認識してございます。
まず、区民税に係る延滞金の計算期間の見直しについてということで、国税庁が平成27年1月に出したこの問題についての報告というか資料がありまして、「最高裁判所判決に基づく延滞税計算の概要等について」という資料で、今回条例改正に上っている内容を示した後に、過去5年間までさかのぼって確認し、同様の事例があれば還付の通知を行うというふうにしていると書かれております。
最高裁判所判決は、同居の配偶者だからといって直ちに監督義 │ │務者になるわけではなく、介護の実態を総合的に考慮して責任を判断すべきだとの初の判断をし │ │た。 │ │ 一審・二審の判決は、家族には重い監督義務があり、それを怠った過失があったなどとして、 │ │一審で約720万円、二審で約360万円の賠償を命じた。
しかし、住基ネット導入に対して反対運動が巻き起こり、プライバシー侵害に当たるとして各地で訴訟が提起され、平成20年3月6日の最高裁判所判決において、ようやく住基ネットは憲法13条により保障された自由を侵害するものではないとの合憲判断が下されたことで法律論としては決着を見ることとなります。
平成26年10月23日の男女雇用機会均等法第9条第3項に関する最高裁判所判決では、女性の躍進・推進において、妊娠・出産が働く上でハンデであってはいけない。仕事を続けやすい環境づくりと相談体制が必要と明確化されています。法令遵守の観点からも、女性の働きやすい環境づくりを区が後押しする必要があります。